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検察審査員に選ばれました(中編)

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前編では自分が検察審査員の候補者として選ばれたことを説明しました。
また、候補者は質問票に回答することが必要になることにも触れました。

質問票に回答する場合、大きく次の二つに分かれると思います。
(1)検察審査員になっても構わない
(2)検察審査員になることを辞退したい

自分の場合は会社を休める仕組みなどを社内規程で確認できたので(1)を選択しました。
この場合、質問票の記載は特に難しくはなく、書き方に沿って必要事項を記入して返送すれば良いです。

問題は(2)の辞退したい場合ですが、辞退を希望する場合は次の二つのケースに分かれます。

(A)検察審査会の辞退理由に該当する場合
(B)辞退理由に該当しないが、辞退しなければならない切実な理由がある

ちなみに、検察審査会のサイトでは以下の場合に辞退できると記載があります。

(1)70歳以上の人
(2)国会又は地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります)
(3)国又は地方公共団体の職員及び教員
(4)学生,生徒
(5)5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選定手続の期日に出頭した人
(6)3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
(7)一定の「やむを得ない理由」があって,検察審査員の職務を行うことや検察審査会に行くことが困難であると検察審査会が認めた人

つまり、70歳以上の人や公務員の人、学生の人などは辞退条件を満たすため、質問票返送時をの辞退条件を満たす証拠書類を添付すれば問題ありません。
(公務員を証明する保険証や学生を証明する学生証など)

問題なのは(7)の「やむを得ない理由」で辞退したい場合です。

まず大事なので最初に書いておきますが、「やむを得ない理由」で辞退したい場合は適当な理由や嘘を質問票に書かないことです。
人によっては、こんなん適当に書いて出しておけばいいだろう、と安易に考える人がいるかもしれませんが、本気で辞退したいのなら本気で質問票を書かないと後々自分が困ることになります。

例えば、自分が病弱で辞退したい場合は通院時の領収書や診断書等、客観的に妥当と思われる書類を添付しましょう。
親の介護で辞退したい場合は、要介護の証明書類といった感じです。
基本的には辞退の根拠となる書類が添付されていれば、辞退が認められる可能性が高まります。

苦しいのは根拠資料はないが、自分の都合で辞退したい場合です。
先にも書きましたが、仕事が忙しいので辞退したい等の適当な理由はやめておいた方が良いと思います。
なぜなのかは後述します。

もし、根拠資料がない状態でどうしても辞退したい場合は、その理由を文章にしてしっかり記載することです。
例えば、要介護までいかない親の面倒を見ながら、子育てをしていて家を空けられない場合は、その大変さを共感が得られるような文章にして質問票に書きましょう。
(単に事実だけ書くのではなく、共感や同情を感じさせるように大変さをアピールしましょう)

どうしてそんなに必死に辞退理由を書く必要があるのか・・・。
その理由は「辞退を認めるかどうかは、検察審査員が判断するから」です。

つまり、検察審査員の人達はみんな忙しい中で会社を休んで参加したり、家事や育児の合間をぬって参加しているのです。
そんな人達が「仕事で忙しいので辞退します」「育児で手が離せないため辞退します」などの理由を妥当と判断するか、という話です。
いやいや、自分達はその忙しい中で検察審査会の活動をしているんだから、そんな理由ではダメだろう・・・となりますよね(笑)

逆に切実な理由を詳細に綴ってあれば、まぁそこまで大変なら辞退も仕方ないか・・・と同情の気持ちになるケースもあるのです。

ですので、辞退したい場合の質問票は適当に書かずにしっかり本気で書くのがオススメです!

後編では、実際に検察審査員(補充員)の活動をした感想を書いてみたいと思います。

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